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1年前に消費者金融から250万円を借り入れました。その後、仕事をやめて返済が苦しくなり、生活保護の申請を検討しています。借金があっても生活保護を受けられますか?(新潟県在住、30代女性)
借金があっても生活保護を受けることは可能です。ただし、生活保護を受けられたとしても借金がなくなるわけではありません。借金問題を解決するためには、一度「法テラス」(日本司法支援センター)に相談することをおすすめします。
1. 生活保護は借金をしていても受けられる?
生活保護の受給資格は、簡単にいうと以下のとおりです(生活保護法4条1項、2項)。
・生活に困窮する者であること
・利用し得る資産等あらゆるものを活用し、扶養義務者の扶養などを受けてもなお生活に困窮していること
つまり、借金があっても上記のように生活に困窮している場合は生活保護を受けることが可能です。実際にそのような方は多くいらっしゃいます。
ただし、生活保護を受けられたとしても借金がなくなるわけではありません。貸金業者やカード会社などから督促を受け、借金を返済できない場合は裁判を起こされたり、預貯金を差し押さえられたりするリスクは残ります。
2. 生活保護受給者が借金問題を解決する方法は?
生活保護費は最低限度の生活の維持のために支給されるものですから、借金返済の原資に充てることは基本的に推奨されていません。そのため、個別の事情によるものの、基本的には借金問題は自己破産などのかたちで解決することが望ましいです。
自己破産とは、お金を借りたりクレジットカードを利用したりして、自分の収入だけでは返すことができないほどの借金を負ってしまったときに、裁判所に申し立てることで借金をゼロにしてもらう方法です。
自己破産と生活保護の申請には法的な順番はなく、自己破産をしても生活保護を受給できますし、生活保護を受けていても自己破産ができます。どちらを先に行ったほうがよいかは専門家と相談して決めましょう。
自己破産の手続きは弁護士や司法書士に依頼することができます。相談料や依頼費用が心配な場合は、法テラスを利用することで費用を抑えることができます。
3. 自己破産の費用が支払えない場合は法テラスの利用を
法テラスとは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。経済的に困っている人に対し、弁護士や司法書士との無料の法律相談や、弁護士や司法書士に解決を依頼する場合の費用の立替えを行っています。
あくまでも立替えであるため、原則として分割して返済することが必要ですが、生活保護受給者の場合は案件終了まで返済猶予されることが多く、最終的に返済免除される可能性もあります。また、法テラスを利用するには収入や資産が一定額以下であるなどの条件を満たす必要がありますが、生活保護受給者の場合は条件を満たしていることが多いでしょう。
法テラスを利用したい場合は、法テラスに問い合わせる方法のほか、法テラスと契約している弁護士や司法書士に直接相談する方法があります。
4. 弁護士や司法書士への早期の相談がおすすめ
どのような対応がふさわしいかは個別の状況によって異なる上、自己破産などの手続きの内容を詳しく知らないと判断が難しいです。借金問題に精通している弁護士や司法書士であれば、相談者の状況に応じてどの手続きがふさわしいかをアドバイスしてくれます。
相談を先延ばしにしていると裁判を起こされたり、財産を差し押さえられたりするリスクもあるため、借金問題で困った場合には早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
(記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています。質問は実際の相談内容をもとに再構成しています)
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