依頼者様は、50代の会社員の女性です。ご自身が借り入れをした覚えがないにもかかわらず、気がついたときにはご自身の名義で借金が存在しているという状況に置かれていました。 事情をうかがうと、この借金は依頼者様がまだ幼かった頃に、交通遺児等を対象とした生活貸付金をお母様がご依頼者様の名義で借り入れていたものでした。ご自身の意思で作った借金ではないうえ、借り入れからは相当の年月が経過しています。そのため、「これほど昔のものであれば、時効によって支払わなくてよくならないだろうか」とお考えになりました。 そこで、時効の可能性も含めて対応を相談するため、任意整理の交渉に実績のある当事務所へご相談にお越しになりました。
当職がまず取り組んだのは、借り入れに関する記録の精査です。返済の状況や最後の取引からの経過期間などを一つひとつ確認したところ、債務のうち300万円以上について、すでに消滅時効の期間が経過していることが判明しました。 そこで、この部分について消滅時効を援用し、支払義務そのものをなくすことに成功しました。残った債務についても債権者と粘り強く交渉を行い、長期の分割によって安定的に返済していくことを条件として和解を成立させました。その結果、債務は64万円まで圧縮され、毎月の返済額もわずか5,000円にまで抑えることができました。 たとえご自身が借りた借金でなくても、名義がご自身になっている以上は、返済の義務が生じてしまいます。今回のケースは幼少期に発生した借金であったため、消滅時効によって支払いを免れることができました。このように、昔に発生した借金は時効によって支払わなくてもよい可能性があります。心当たりのある方は、弁護士に相談して、そもそも支払う義務があるのかどうかを一度確認してみてください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ 岸和田オフィスは、南海電鉄南海本線「岸和田駅」から徒歩6分の位置にある法律事務所です。岸和田を中心に、借金問題でお困りの地域の方々のご不安や心配事を ...続きを読む