依頼者様は、50代の会社員の方です。競馬などのギャンブルを重ねるうちに借金が少しずつ増えていき、その額は次第に多額なものとなっていきました。やがて債務の返済が難しくなり、これ以上ご自身だけで抱えていくことは困難な状況に陥ってしまいます。 このままでは生活を立て直せないと感じられた依頼者様は、自己破産による解決を決意され、当事務所へご相談・ご依頼にお越しになりました。
ギャンブルによる浪費が多額であったため、そのままでは免責が認められにくい事案でしたが、当職は依頼者様とともに家計の立て直しに取り組みました。具体的には、管財人に対して家計収支表や反省文を提出し、日々の家計を改善していただくとともに、管財人からの指示にも一つひとつ誠実に対応していただきました。 こうした真摯な姿勢が評価された結果、裁判所の裁量による免責(裁量免責)が認められ、800万円あった借金は全てなくなりました。 多額のギャンブルをしていた場合、自己破産はできないと思い込んでしまいがちです。しかし、ギャンブルをしていた事実を正直に打ち明け、家計をしっかりと改善したうえで、裁判所や管財人の指示に従って手続きを進めれば、免責が認められるケースは数多くあります。債務整理に力を入れている事務所であれば、同じように多額のギャンブルがあった事案でも免責が認められた経験を多く積んでいます。まずは、債務整理に力を入れている弁護士へご相談されることをおすすめします。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ 神戸オフィスは、JR「神戸駅」から徒歩4分の位置にある法律事務所です。神戸の土地で多くの債務整理を経験してきた弁護士が在籍し、依頼者様にとって最適な ...続きを読む