住宅ローンの連帯保証を含む2,000万円以上の債務を、少額管財による自己破産で免責しゼロにした事例

自己破産
40代 女性 会社員(一般職)

解決した事務所

弁護士 弁護士

弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ 堺オフィス

借金の理由
住宅ローンの連帯保証・本人の借入
Before
債務整理前
借金総額
2,000万円
After
債務整理後
借金総額
0万円
減額できた借金総額 減額できた借金総額
2,000万円

ご依頼の背景とご相談内容

依頼者様は、40代の会社員の女性です。ご自身が借り入れた200万円以上の債務に加えて、住宅ローンの連帯保証人となっていたことから、1,800万円以上という非常に大きな保証債務を負っておられました。合わせると債務の総額は2,000万円を超え、ご自身の収入では到底返済していける金額ではありませんでした。 この状況を整理するには自己破産しかないとお考えになった依頼者様は、自己破産の実績が豊富な当事務所へご相談にお越しになりました。

弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ 堺オフィスの対応と結果

依頼者様は、弁護士費用をお支払いいただいた後も、手元に100万円以上の財産が残る見込みでした。自己破産では、一定額を超える財産をお持ちの場合、財産の調査・管理を行う管財人が選任される「管財事件(少額管財)」として申立てを行う必要があります。そこで当職は、同時廃止ではなく少額管財としての申立てを行いました。 その後の手続きは順調に進み、管財人との面接や債権者集会にも当職が同席してサポートいたしました。最終的に免責が認められ、2,000万円を超えていた債務は全てゼロとなりました。 管財事件では、99万円までであれば手元に財産を残すことが認められています。そのため、財産がある程度残っている場合には、同時廃止ではなく少額管財として申立てを行うことになります。今回は比較的速やかに申立てができ、手続きも順調に進みました。連帯保証によって高額な請求を受けているような場合には、自己破産に強い弁護士へご相談ください。借金の苦悩から解放されることを心よりお祈りしております。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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最終更新日:2026年07月16日

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