依頼者様は、40代の会社員の女性です。ご自身が借り入れた200万円以上の債務に加えて、住宅ローンの連帯保証人となっていたことから、1,800万円以上という非常に大きな保証債務を負っておられました。合わせると債務の総額は2,000万円を超え、ご自身の収入では到底返済していける金額ではありませんでした。 この状況を整理するには自己破産しかないとお考えになった依頼者様は、自己破産の実績が豊富な当事務所へご相談にお越しになりました。
依頼者様は、弁護士費用をお支払いいただいた後も、手元に100万円以上の財産が残る見込みでした。自己破産では、一定額を超える財産をお持ちの場合、財産の調査・管理を行う管財人が選任される「管財事件(少額管財)」として申立てを行う必要があります。そこで当職は、同時廃止ではなく少額管財としての申立てを行いました。 その後の手続きは順調に進み、管財人との面接や債権者集会にも当職が同席してサポートいたしました。最終的に免責が認められ、2,000万円を超えていた債務は全てゼロとなりました。 管財事件では、99万円までであれば手元に財産を残すことが認められています。そのため、財産がある程度残っている場合には、同時廃止ではなく少額管財として申立てを行うことになります。今回は比較的速やかに申立てができ、手続きも順調に進みました。連帯保証によって高額な請求を受けているような場合には、自己破産に強い弁護士へご相談ください。借金の苦悩から解放されることを心よりお祈りしております。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ 堺オフィスは、大阪府堺市にある法律事務所です。事務所は南海電鉄高野線「堺東駅」から徒歩1分というアクセスが便利な位置にあり、関西出身の弁護士が債務整 ...続きを読む