依頼者様は、20代の会社員の方です。もともと娯楽やギャンブルにお金を使う機会が多く、手持ちの資金では足りない分を借り入れで補ううちに、借金の額が少しずつ膨らんでいきました。ご自身では返済していくつもりでいらっしゃいましたが、浪費とギャンブルが重なったことで負担は雪だるま式に増えていき、気づいたときには、毎月の収入ではとても返しきれない金額にまで達していました。 このままでは生活の立て直しが難しいと感じられた依頼者様は、ご自分だけで解決する方法が見つからず、債務整理の実績が豊富な当事務所へご相談にお越しになりました。
ご相談の時点で、浪費やギャンブルによる借金は500万円以上に達していました。ギャンブルや浪費が原因の借金は「免責不許可事由」に当たり得るため、財産の調査や管理を行う管財人が選任される管財事件となり、手続きが長引く可能性も十分に考えられる状況でした。 そこで当職は、依頼者様に今後は借り入れに頼らない生活へと改めていただくようご説明し、生活状況を一つひとつ見直していただきました。あわせて、これまでの経緯を真摯に振り返る反省文を作成・提出し、更生に向けた姿勢を裁判所へ丁寧にお伝えしました。その結果、管財事件とならずに同時廃止での申立てが認められ、無事に免責を得て借金はゼロになりました。 ギャンブルや浪費が原因の借金では自己破産はできない、と誤解されている方も少なくありません。しかし、実際にはその経緯や金額、程度によっては、同時廃止による自己破産が可能な場合もあります。ご自身のケースで同時廃止が可能かどうかを見極めるためにも、まずは一度、債務整理に強い弁護士へご相談ください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ 難波オフィスは、大阪市浪速区難波に事務所を構える法律事務所です。借金や過払い金などの債務整理業務を行っており、依頼者様にとって最適な問題解決方法をご ...続きを読む