依頼者様は定年退職後、時間的余裕ができたことから趣味として競艇場に通うようになり、当初は小遣いの範囲で楽しまれていました。しかし、徐々に賭け金が高額化し、年金収入では賄いきれなくなったため、消費者金融から借入を行い投票に充てる生活が常態化しました。負けるたびに「次は取り戻す」との思いから借入を重ね、7年余りで4社390万円の債務を抱えるに至りました。月々の返済額10万円は年金額を超え、食費を切り詰めても支払えなくなったため、地域包括支援センターを経由して当事務所にご相談くださいました。
公営競技への過度な投票による借入であり、免責不許可事由の典型例に該当しました。同時廃止事件として申立てを行うとともに、裁量免責に向けた取り組みを徹底しました。競艇場への立入をしないこと、年金振込口座の家族管理、家計簿の継続記録、依存症相談窓口への相談等を実施し、その経過を資料として裁判所に提出しました。高齢で再起の機会が限られる中、真摯な反省と具体的再発防止策が評価され、裁量免責により390万円の債務は全て免除されました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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