依頼者様は会社員として高めの年収を得ておられましたが、副収入を求めて始めたFX取引で短期間に大きな損失を被られました。損失を取り戻そうとレバレッジを上げて取引を継続したことで損失はさらに拡大し、消費者金融やノンバンクから借入を重ねて証拠金に充当する行動を繰り返しました。市場の急変動により追加証拠金(追証)が発生する度に新たな借入を行い、最終的に7社800万円の債務に至りました。月々の返済額は22万円となり、給与の大半を占め、家族にも告白できないまま当事務所にご相談に来られました。
FX取引による損失は破産法上の「射倖行為」または浪費に準ずるものとして免責不許可事由に該当すると考えました。受任後は全てのFX口座を解約し、取引履歴と損失額を客観的に整理して提出しました。生活再建のため家計簿の継続、配偶者による家計管理、毎月の反省記録の作成を実施し、投機行為への決別を明確に示しました。これらの取り組みと反省の深さが評価され、裁量免責により800万円の債務は全て免責されました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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