依頼者様は若い頃からパチンコ・スロットを娯楽として続けてこられましたが、40代半ば以降、業務上のストレスが増したことを契機にのめり込み、給与日には決まってホールに通うようになりました。負けが込むたびに消費者金融から借入し、勝った日には返済に充てるという生活が10年以上続きました。最終的に5社760万円の債務を抱え、月々の返済額は19万円に達しました。家計が完全に破綻したため、ご家族に事情を告白したうえで当事務所にご相談くださいました。
借入原因の大半がパチンコ・スロットであり、明確な免責不許可事由に該当しました。財産関係はシンプルで負債総額も比較的小さかったため、同時廃止事件として申立てを行いつつ、裁量免責に向けた取り組みを徹底する方針を取りました。家族同伴での家計簿管理、給与振込口座の配偶者管理、反省文の提出など、再発防止策を積み重ねました。裁判所よりこれらの取り組みと反省の深さを評価していただき、裁量免責が認められ、760万円の債務は全て免除されました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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