依頼者様は会社員として勤務しながら週末ごとに競馬場や競輪場へ通うことが日課となり、徐々に賭け金が高額化していきました。当初は給与の範囲内で楽しまれていましたが、負け分を取り戻そうとする心理から消費者金融や銀行カードローンから借入を行い、賭けに投じる悪循環に陥りました。返済のために新たな借入を繰り返した結果、8社800万円の債務を抱えるに至り、月々の返済額は23万円となりました。給与の大半が返済に消える状況となり、家賃や生活費が支払えず、ご家族にも告白できないまま追い詰められて当事務所にご相談に来られました。
借入原因の大部分が公営競技という賭博であり、免責不許可事由(浪費または賭博)に該当することは明らかでした。裁判所に裁量免責を求める方針を取りました。家計収支表の作成、ギャンブル依存症外来の受診、自助グループへの参加など、生活再建に向けた具体的な取り組みを継続していただき、その記録を裁判所に提出しました。深い反省と再発防止の意思が認められた結果、裁量免責が認められ、800万円の債務は全て免除されました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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