依頼者様は離婚後、シングルマザーとして契約社員の収入でお子様1人を養育してこられました。お子様の高校・大学進学に伴う学費や入学金が想定を超え、不足分を消費者金融やカードローンで賄うようになりました。元配偶者からの養育費は途絶え、奨学金だけでは費用を賄えず、借入額は4社390万円に達しました。月々の返済額11万円は契約社員の収入を大きく圧迫し、お子様の学業継続も危ぶまれる状況となったため、当事務所にご相談に来られました。
債務原因が教育費・生活費であり免責不許可事由には該当しないこと、保有資産が乏しいことから、同時廃止事件としての自己破産申立てを行いました。お子様の進学への影響を最小限に抑えるため、奨学金や教育関連の支援制度に関するアドバイスも併せて行いました。申立てから約3ヶ月で免責許可決定を取得し、390万円の債務は全て免除されました。現在、依頼者様は契約社員として勤務を継続され、お子様の学業も無事継続できる環境となり、家族で前向きに生活を送られています。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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