依頼者様は居酒屋を経営されており、コロナ禍以前は安定した売上を維持しておられました。しかし、緊急事態宣言や時短営業要請により売上が激減し、固定費の支払いのため日本政策金融公庫の特別融資や民間金融機関からの借入を重ねざるを得なくなりました。営業再開後も客足は戻らず、最終的に5社1,100万円の債務を抱えることとなりました。月々の返済額は26万円となり、事業継続も困難になったため、店舗を閉鎖したうえで当事務所にご相談に来られました。
事業性債務であり債務総額も大きいことから、少額管財事件としての自己破産申立てを選択いたしました。事業の閉鎖手続き、店舗の原状回復、債権者への通知などをサポートしたうえで、破産管財人と協力して財産関係の整理を進めました。コロナ禍という外部環境による業績悪化が主因であり、免責不許可事由に該当するものはなく、申立てから約7ヶ月で免責許可決定を取得することができました。1,100万円の債務が全て免除され、現在、依頼者様は新たな職場で再起を図っておられます。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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