何回でも相談無料 初回相談無料
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【高崎市にある弁護士法人】あなたに合う債務整理をご提案|何度でも相談無料で悩みに寄り添います

弁護士法人 山本総合法律事務所は、高崎事務所(国道17号線沿い・第一病院すぐそば)と、前橋事務所(前橋警察署近く)の群馬県内2拠点体制で、相談者様に寄り添う親身なサポートを行っています。どちらの事務所もご相談受付は毎日9時~20時までで、どなたでも相談しやすい環境を整えております。「返済の負担が大きい」「督促がつらい」「このまま払い続けられるか不安」といったお悩みがある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

借金問題は、返済額の大きさだけでなく、督促への不安や生活の立て直しなど、さまざまな悩みが重なりやすい問題です。当事務所では、地元群馬で年間300件以上の債務整理実績を有しており、任意整理、個人再生、自己破産、法人破産、過払い金返還請求まで幅広く対応しております。相談者様ごとの事情に合わせた現実的な解決策をご提案いたします。

また、ご相談は何度でも無料でお受けしております。親しみやすい弁護士・スタッフが、相談者様のお気持ちに寄り添いながら、一緒に解決策を考えます。お一人で悩みを抱え込まずに、当法人を頼っていただけますと幸いです。

〈弁護士法人山本総合法律事務所 高崎事務所の特徴〉

▼年間300件以上の債務整理実績|借金問題の解決に力を入れています

当事務所では、地元群馬で年間300件以上の債務整理実績があります。借金問題は、収入や家計、借入先の数、住宅ローンの有無などによって、選ぶべき解決方法が大きく異なります。

当事務所は、これまで培ってきた知識と経験を活かし、相談者様ごとに適した方針をご提案いたします。

▼何度でも無料相談|まずは現状整理からでもご相談いただけます

「債務整理をしたほうがよいのかわからない」「まだ依頼するか決めていない」という段階でも問題ありません。

当事務所では、借金問題に関するご相談を何度でも無料で承っております。現在の借入状況や返済の見通しを整理しながら、解決に向けた道筋をわかりやすくご説明いたします。

▼弁護士費用の分割払いにも柔軟に対応|費用面のご不安も弁護士に気軽にご相談ください

債務整理を依頼したいと思っても、弁護士費用に不安を感じる方は少なくありません。当事務所では、費用について事前に丁寧にご説明するとともに、分割払いにも対応しています。

費用面に不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。

〈債務整理に対する取り組み方〉

▼「任意整理」|無理のない返済計画を目指します

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と交渉し、将来利息のカットや毎月の返済額の調整などを目指す手続きです。比較的早く進めやすく、整理する相手を選べる場合があるため、ご事情によっては利用しやすい方法といえます。

また、裁判所を利用しないため、家族や勤務先に知られずに進めやすい点も、任意整理の大きなメリットです。

当事務所では、ご収入や毎月の生活費などを丁寧に確認したうえで、無理なく継続できる返済計画を検討します。ご依頼後は、債権者に受任通知を送付して督促の停止を図り、安心して今後の対応を進めていただけるようサポートいたします。

▼「個人再生」|ご自宅を残したい方もご相談ください

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則として分割で返済していく手続きです。住宅ローン特則を利用できる場合には、ご自宅を維持しながら他の借金の負担を軽減できる可能性があります。住宅を手放したくない方や、自己破産は避けたいとお考えの方にとって、有力な選択肢となることがあります。

個人再生では、継続的に返済できる現実的な計画を立てることが重要です。当事務所では、相談者様の収支状況や将来の見通しを踏まえ、無理のない再生計画を検討し、申立てに必要な準備も丁寧にサポートいたします。

▼「自己破産」|返済継続が難しい場合の再出発を支えます

自己破産とは、返済の継続が難しい場合に、裁判所を通じて借金の支払義務の免除を目指す手続きです。すでに生活が立ち行かなくなっている場合や、収入と借金額のバランスから見て返済の見込みが乏しい場合には、自己破産が適切な解決方法となることがあります。

自己破産には一定の注意点もありますが、状況によっては生活再建のために非常に重要な手続きです。当事務所では、自己破産以外の方法も含めて検討したうえで、本当に自己破産が適しているのかを見極め、ご納得いただけるよう丁寧にご説明いたします。

▼「法人破産」|事業継続が難しい場合の会社整理をご相談ください

法人破産とは、会社等の法人について、資金繰りの悪化などにより事業の継続が難しくなった場合に行う破産手続きです。取引先への支払いや借入れの返済が困難になっている場合には、早めに法人破産を検討した方がよいこともあります。

当事務所では、法人破産についてもご相談を承っております。事業や債務の状況を丁寧にお伺いし、申立てに必要な準備や裁判所・債権者への対応などをサポートして参ります。

▼「過払い金返還請求」|払い過ぎた利息を取り戻せる可能性があります

過払い金返還請求とは、かつての高金利での借入れにより払い過ぎていた利息がある場合に、その返還を求める手続きです。特に、平成19年(2007年)より前からキャッシングをしており、完済から10年が経過していない方は、過払い金を取り戻せる可能性があります。

当事務所では、過払い金返還請求についてもご相談を承っております。2007年以前から借入れをしていた方や、完済済みでも気になる方は、まずはお気軽にご相談ください。なお、過払い金には時効の問題がありますので、早めに確認しておくことが大切です。

〈弁護士からのアドバイス〉

▼お一人で悩まず、経験豊富な弁護士に早めにご相談を

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産など複数の方法があり、それぞれ利用しやすい状況やメリット・デメリットが異なります。そのため、ご自身だけで最適な方法を判断するのは容易ではありません。「返済のために新たな借入れをしている」「返済しても元金が減らない」「毎月の返済で生活が苦しい」といった場合には、早めに弁護士へ相談することが大切です。

当事務所では、相談者様のお気持ちや生活状況に配慮しながら、各手続きの違いや見通しをわかりやすくご説明いたします。借金問題は、早めに相談することで選択肢が広がることもあります。ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。

〈弁護士からメッセージ〉

「毎月の返済が苦しい」「督促や取立てがつらい」などがありましたら、一度、当事務所までご相談ください。このような借金トラブルは、債務整理によって解決できる可能性があります。債務整理にはいくつか種類があるため、相談者様・依頼者様のご状況に合わせてご提案させていただきます。

任意整理・個人再生・自己破産・法人破産・過払い金返還請求のいずれにも対応しておりますので、借金問題でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。親身になってお話をお伺いします。

所属弁護士

山本 哲也(やまもと てつや)

所属弁護士会
群馬弁護士会(NO.30354)
学歴・経歴
早稲田大学法学部

須藤 進(すとう すすむ)

所属弁護士会
群馬弁護士会(NO.44686)
学歴・経歴
東京大学法学部 / 東京大学法科大学院

岡部 裕也(おかべ ゆうや)

所属弁護士会
群馬弁護士会(NO.48480)
弁護士登録年
2013年
学歴・経歴
慶應義塾大学法学部 / 慶応義塾大学大学院法務研究科

武多和 直紀(たけたわ なおき)

所属弁護士会
群馬弁護士会(NO.53934)
学歴・経歴
明治大学法学部 / 慶應義塾大学大学院法務研究科

井上 直(いのうえ ただし)

所属弁護士会
群馬弁護士会(NO.57206)
学歴・経歴
専修大学法学部 / 千葉大学大学院専門法務研究科

清水 聖晶(しみず まさあき)

所属弁護士会
群馬弁護士会(NO.61845)
学歴・経歴
千葉大学法経学部法学科 / 東京大学法科大学院

矢田 雄基(やだ ゆうき)

所属弁護士会
群馬弁護士会(NO.64592)
学歴・経歴
高崎経済大学地域政策学部 / 中央大学大学院法務研究科

根岸 琉冴(ねぎし りょうが)

所属弁護士会
群馬弁護士会(NO.68071)
学歴・経歴
金沢大学人間社会学域法学類 / 東北大学法科大学院

料金

相談料
何度でも相談無料
着手金
弁護士費用:1社につき4万4,000円(税込) 債権者から提訴されている場合:1社につき5万5,000円(税込) 事務手数料:1社につき2万2,000円(税込)
報酬金
弁護士費用: ・同時廃止の場合:44万円(税込) ・管財事件の場合:55万円(税込) 申立て費用:5万5,000円(税込) 債権者が10社以上の場合、個人債権者がいる場合、裁量免責の場合は追加費用が必要となります。※管財事件の場合は別途、管財人費用が必要になります。
個人再生
弁護士費用: ・住宅ローン特則なしの場合:49万5,000円(税込) ・住宅ローン特則ありの場合:55万円(税込) 申立て費用:5万5,000円(税込) 債権者が10社以上の場合、個人債権者がいる場合は追加費用が必要となります。※別途、再生委員費用15万円が必要になります。
過払い金返還請求
・過払い金を獲得した場合(1社あたり):2万2,000円+過払い金の22%(税込) ・裁判により過払い金を獲得した場合(1社あたり):2万2,000円+過払い金の27.5%(税込) ・調査の結果、過払い金がなかった場合、費用はいただきません。
法人破産
弁護士費用:55万円(税込) 申立て費用:5万5,000円(税込) ※別途、管財費用等(金額は事案によって異なる)が必要になります。
消滅時効の援用
弁護士費用:1社につき4万4,000円(税込)

アクセス

解決事例

事務所概要

事務所名

弁護士法人 山本総合法律事務所 高崎事務所

代表

山本 哲也

所在地

〒370-0073 群馬県高崎市緑町1-2-2 YKビル1階

アクセス

JR「北高崎駅」車で5分 / JR「高崎問屋町駅」車で10分

電話番号

050-5795-0882

受付時間

毎日9:00~20:00

定休日

なし

対応エリア

群馬県

最終更新日:2026年04月27日

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