杉本法律事務所は、JR「高崎駅」から徒歩4分に位置する法律事務所です。平日はもちろん、土日祝日も柔軟に対応させていただき、依頼者様の生活に合わせたご相談が可能です。依頼者様が本当に望んでいる解決は何かを丁寧にヒアリングし、複数の選択肢のメリット・デメリットをわかりやすく説明したうえで、適した解決策をご提案いたします。
当事務所では経済的な再建だけでなく、精神的な負担からの解放も含めて、トータルな生活再建のサポートを心がけております。
「返済が厳しくなってきた」「取立ての電話に悩まされている」「このまま返済を続けられるか不安」といった借金に関する様々なお悩みについて、まずはお気軽にご相談ください。
これまで過払い金請求、自己破産、個人再生など、あらゆる借金トラブルに対応してきた経験を活かし、依頼者様に適した解決策をご提案いたします。借金問題は決して珍しいものではなく、様々なご事情で誰もが直面する可能性のある課題です。一人で抱え込まず、弁護士にご相談いただくことで、解決への道が開けます。
当事務所では、これまでの実績に基づき、ケースごとの状況に応じた選択肢や見通しを具体的にご説明し、解決策を一緒に考えて参ります。
借金問題の解決には、法的な処理だけでなく、その後の生活設計も重要です。当事務所では、債務整理後の家計管理のアドバイスも含めて、長期的な視点でのサポートを提供しています。依頼者様が再び借金問題に陥ることのないよう、継続的なフォローアップも心がけております。
当事務所では、借金でお悩みの方の経済的負担に配慮し、ご相談分野に応じで初回相談を無料としております。着手金などの弁護士費用についても、ご状況に応じた分割払い等も柔軟に対応しています。
弁護士費用の詳細は初回相談時に明確にご説明し、見積書もご提示いたしますので、安心してご検討ください。
平日は仕事や家事で忙しく、法律事務所への来所が難しいという方々のために夜間・土日祝の面談にも事前予約制で対応しています。
遠方にお住まいの方や、お体の不調で来所が困難な方には、オンライン面談のサービスも提供しています。スマートフォンやパソコンを通じて、ご自宅にいながら弁護士へのご相談が可能です。
ご依頼いただいたあとは、従来の電話やメールに加え、LINEなどのメッセージツールも活用し、素早い情報共有と迅速な対応を心がけています。依頼者様のご希望に合ったコミュニケーション方法を選択いただけます。
借金問題は、債権者からの取立ての電話や訪問も精神的なストレスです。当事務所では、ご依頼をいただいた際、最短即日で債権者への受任通知を送付いたします。受任通知が届き次第、債権者からの取立ては法的に禁止されますので、その日のうちに心理的なプレッシャーから解放されます。
返済についても一時的に停止でき、毎月の返済による経済的な負担からも解放されるため、落ち着いた環境で今後の方針を検討することが可能です。
債権者との交渉や手続きは、全て当事務所が代行いたしますので、ご安心ください。まずは取立てを止めることから始めて、その後じっくりと解決方法を考えていきましょう。
借金問題の背景には、収支バランスの崩れや家計管理の課題が潜んでいることが少なくありません。当事務所では、債務整理の手続きだけでなく、その後の家計管理の改善支援も重視しています。収入と支出の見直し、生活費の適切な配分、将来に向けた貯蓄プランなど、具体的なアドバイスを提供可能です。
また、予期せぬ支出に備えた資金計画や、収入に応じた適切な支出管理など、実践的なノウハウもお伝えしています。再び借金問題に陥ることのない、健全な家計の確立を目指し、長期的な視点での支援を心がけております。
当事務所では個人の債務整理だけでなく、小規模法人の破産手続きも承っています。従業員が数名程度の小規模企業や個人事業主の方々を対象に、法人破産のサポートを提供しています。
法人破産の場合、財産の清算や従業員への対応、取引先との関係整理など、個人破産以上に複雑な手続きが必要です。当事務所では、これらの手続きを丁寧に進めながら、経営者の方の個人保証の問題も含めて、トータルな解決を図ります。
借金問題の主な解決方法として、自己破産、個人再生、任意整理の3つがあります。自己破産は借金を全額免除できる一方で、一定の財産を手放す必要があります。個人再生は、一定の収入があることを前提に借金を大幅に減額し、分割返済を行う制度です。任意整理は、債権者との交渉により金利をゼロにして分割返済を行う方法です。
それぞれの方法にメリット・デメリットがあり、どの方法が適しているかは、借金額、収入状況、財産の有無、今後の生活設計など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。当事務所では、ご状況やご希望を丁寧にヒアリングしたうえで、適した方法をご提案可能です。
また、住宅ローンがある場合の対応や、保証人への影響、職業への影響なども含めて、具体的にご説明いたします。
過払い金返還請求は、2010年6月以前に借り入れのある方を中心に、まだ請求できる可能性が残されています。過払い金は、利息制限法の制限を超えて支払った利息のことで、請求により取り戻すことができます。
ただし、最後の取引から10年が経過すると時効となり、請求することができません。請求が可能かどうかの判断には、取引履歴の取り寄せと詳細な計算が必要です。当事務所では、過去の取引記録を丁寧に分析し、過払い金の有無を無料で調査いたします。複数の金融機関との取引がある場合も、それぞれの状況を個別に確認いたします。
時効が迫っているケースも多いため、心当たりのある方はお早めにご相談ください。過払い金が見つかった場合は、金融機関との交渉から訴訟対応まで、必要な手続きを全面的にサポートいたします。
借金問題で「相談するのは勇気がいる」「借金のことを話すのは恥ずかしい」と心配される方もいらっしゃいます。しかし、借金問題は誰にでも起こりうるもので、当事務所では、そのような心配は一切不要です。お悩みに親身に寄り添い、法的な解決策の提示だけでなく、精神的なサポートも含めて、トータルな支援を提供いたします。
ご相談内容の秘密は厳守いたしますので、プライバシーに関する心配も不要です。まずは無料相談で、あなたの状況やお悩みをお聞かせください。必ず適した解決策を見つけ出し、新しい人生のスタートをサポートいたします。