相談者様は、事業資金として2億円の借入をしていました。他の弁護士事務所に相談したところ自己破産を勧められましたが、高校在学中の子どもがいることや、住宅ローンが残っていることから、自宅の土地建物をなんとか確保できないかと考えておられました。なお、自宅の時価程度であれば、資金援助をしてくれる友人がいるとのことでした。
当事務所では、依頼者様に対し、資金援助をしてくれる友人に自宅を買い取ってもらい、その友人から賃借するという方法を提案しました。 自宅を相当額で売却し、その代金で住宅ローンを返済すれば、破産手続き上も特に問題視されることはないと考えられました。 その結果、依頼者様は自宅を友人に売却したうえで、その友人から賃借するかたちで住み続けることができました。また、破産手続きにより債務全額の免責を受けることができました。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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