ベリーベスト法律事務所の大宮オフィスはJR・東武鉄道・埼玉新都市交通「大宮駅」から徒歩5分の場所にあります。債務整理の相談予約のお問合せは、平日9時30分~21時、土日祝日10時~18時30分まで受け付けています。借金問題については、何度でも無料で相談できます。
「返済のために新たな借り入れをしている」「毎月の返済で生活費が足りない」「事業の売上が減り、事業資金の返済にも困っている」といった場合はご相談ください。債務整理をするか決めていない段階でも、現在の状況でどのような解決方法を検討できるのか確認できます。
ご相談では、借金の金額や毎月の収支、所有している財産などを確認したうえで、任意整理・個人再生・自己破産・過払い金返還請求の中から考えられる方法をご説明します。個人事業を営んでいる方は、事業を続けられる可能性や事業用の財産への影響についても含めてご相談ください。
※ ご相談は電話やオンラインでも承っておりますが、正式なご依頼の際には一度ご来所いただき、対面での面談を必須とさせていただいております。
ベリーベスト法律事務所では、全国のオフィスで取り扱ってきた法律問題について、対応する中で得た知識やノウハウを事務所内で共有しています。これまでの案件で培った経験を、別の相談にも活かせる体制です。
借金問題では、毎月の返済を見直す任意整理のほか、個人再生、自己破産、過払い金返還請求なども選択肢になります。借金の金額や返済できる金額は人によって異なるため、自分の状況ではどの方法を検討できるのか相談できます。
現在の返済が難しくなっていても、すぐに自己破産を選ばなければならないとは限りません。今後も一定の返済を続けられる見込みがある場合には任意整理、一定の条件を満たす場合には個人再生など、状況に応じて異なる方法を検討できます。
ベリーベスト法律事務所では、借金問題について繰り返し相談しても相談料はかかりません。「説明を聞いたものの、もう一度確認してから決めたい」「家族と相談したうえで質問したいことが出てきた」といった場合も、改めて相談できます。費用や手続き後の生活について確認し、自分の状況に合う方法があるかを考えてから契約を判断できます。
ベリーベスト法律事務所全体では、任意整理、過払い金返還請求、個人再生、自己破産に関する相談件数が13万件以上(※1)となっています。また、破産・免責許可は約4,000件、再生・認可決定は900件以上(※2)です。
債務整理では、一人一人の収入や財産、借金が増えた経緯などを確認する必要があります。給与収入を得ている方と個人で事業を行っている方では、確認する財産や債務の内容が異なることもあります。それぞれの収入や財産、借金の状況を確認したうえで、ご利用できる手続きを検討します。
※1 相談件数は2010年12月~2024年12月末まで
※2 破産・免責許可件数および再生・認可決定件数は2010年12月~2024年10月末の累計
ベリーベスト法律事務所は全国70拠点以上にオフィス(2026年9月現在)があり、400名以上の弁護士が在籍(2026年4月現在)しています。債務整理を進めている途中で転勤や引っ越しが必要になった場合には、ご事情に応じて他のオフィスと連携することもできます。
さらに、ベリーベストグループには税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁理士が所属しています。担当弁護士が相談内容を確認したうえで、必要に応じて各専門家と協力します。借金以外の問題が関係している場合も、その内容を含めて相談できます。
債務整理を行う目的は、目の前の返済だけを一時的に軽くすることではありません。債務整理後も生活は続くため、毎月の収入から必要な生活費を支払ったうえで、どの程度なら返済を継続できるのかを考える必要があります。
ご相談では、債務額や借入先だけではなく、収入、支出、財産、借金が増えた理由などを確認します。個人事業主の場合には、生活上の借金と事業に関する負債の双方を把握することも重要です。今後も返済を続ける方法が現実的なのか、自己破産を含む別の方法を検討すべきなのかなど、現在の状況を整理して方向性を考えます。また、住宅や車、事業に使用する財産など、手続きによる影響が気になるものがある場合は、その点も事前に確認できます。借金だけを切り離して考えず、その後の暮らしまで含めて検討していきます。
委任契約を結んだ後は、弁護士から貸金業者などの債権者へ受任通知を送付します。貸金業者が通知を受領すると、正当な理由なく依頼者様本人へ直接取立てを行うことはできません。その後、取引履歴などを取り寄せ、現在の債務額や取引内容を確認します。
任意整理を利用される場合には、返済条件について債権者との交渉を進めます。個人再生では再生計画に基づいて返済するための準備を行い、自己破産では財産や収入などに関する資料をそろえて裁判所へ申立てを行います。手続きによって必要な対応は異なりますが、債権者との交渉や裁判所への申立てなどを弁護士へ任せながら、依頼者様自身は必要な書類の準備や生活の立て直しを進めることができます。
債務整理の方法によって、預貯金、車、保険、不動産などへの影響は異なります。そのため、借金の減額幅が大きい方法が、必ずしもご自身に合うとは限りません。任意整理は裁判所を利用せず債権者と交渉するため、原則として財産を処分するための手続きではありません。個人再生でも財産そのものを手放さずに進められる場合がありますが、保有している財産の価値が返済額に影響することがあります。自己破産では、一定の財産が換価の対象になる可能性があります。
「車がなければ通勤できない」「自宅をできる限り残したい」など、生活上欠かせない財産がある方は、その希望を手続き選びの条件として考えてください。借金と財産を別々に考えず、両方を一覧にして比較することがポイントです。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。「親が亡くなった後に督促状が届き、初めて借金を知った」というケースもあります。借金を相続したくない場合には、相続放棄を検討できます。相続放棄は原則として、自分のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
注意したいのは、借金を調べる前に相続財産を売却したり処分したりすると、借金を含めて引き継ぐ意思があるとみなされ(単純承認)、相続放棄が認められなくなるリスクがあることです。亡くなった方に借金があるかもしれないと感じたときは、預金や不動産を動かす前に、相続財産と負債の両方を調べるところから始めてください。
借金の悩みは、ご事情が複雑に見える場合でも、まず何が問題になっているのかを一つずつ整理することが大切です。ご相談では、借金の金額だけで手続きを決めるのではなく、現在の収入や財産、事業の状況、今後の生活なども確認します。債務整理を行う場合にどのような影響が考えられるのか、ほかに検討できる方法がないのかについて説明を受けたうえで、依頼するかどうかを考えることができます。
返済に困っているものの何から整理すればよいかわからない場合も、相談前に全ての答えを出しておく必要はありません。現在わかっているご事情をお話しいただき、今後どのような対応が考えられるのかを確認するところから始めてみてください。