個人再生申立てにより、借金900万円が180万円となり、住宅ローンは従来通り返済を続けて自宅を残せた事例

個人再生
50代 男性 会社員(一般職)

解決した事務所

弁護士 弁護士

山西保彦法律事務所

借金の理由
生活費・教育費
Before
債務整理前
借金総額
900万円
月々返済額
10万円
借入社数
7社
借金の期間
8年間
After
債務整理後
借金総額
180万円
月々返済額
5万円
減額できた借金総額 減額できた借金総額
720万円
減額できた月々返済額 減額できた月々返済額
5万円

ご依頼の背景とご相談内容

依頼者様は、月々7万円の住宅ローンの返済を続けながら、妻と子どもと共に生活されていましたが、子どもの大学学費等の教育費を使途として銀行から借入れを繰り返しました。銀行への返済が家計を圧迫したことから、生活費を使途として消費者金融会社からも借入れをするようになりました。返済方法がリボ払いとなったクレジット債務も増大し、住宅ローンを除いた月々の債務返済額は合計10万円に達しました。返済のためにさらに借入れを繰り返すという自転車操業状態に陥り、当事務所に相談に来られました。

山西保彦法律事務所の対応と結果

何とか自宅は残した上で、月々の返済額を減らしたいという、依頼者様のご希望に沿えるよう、住宅資金特別条項付き小規模個人再生申立てができないかを検討しました。不動産業者の査定により住宅の時価を算出しましたが、オーバーローン(住宅の時価より住宅ローンの残額の方が大きい状態)ではありませんでした。もっとも、住宅の評価額(住宅の時価-住宅ローンの残額)を含めた財産(預金額、自動車の時価、仮に退職した場合に支給される退職金額の8分の1等)の清算価値は、負債総額から住宅ローンを引いた金額の20%を超えなかったことから、再生計画弁済総額が押し上げられることなく個人再生申立てができる見通しを立てることができました。 依頼者様に継続的に作成してもらった家計収支表等の必要書類を添付した上で、裁判所に申立てをしました。その後、月々の予定返済額を積み立てる履行テストがなされた上で、裁判所に再生計画案を提出し、債権者の書面決議を経て、無事、裁判所からの認可決定を得ることができました。個人再生の手続きによって、住宅ローンを除いた借金総額900万円を180万円まで圧縮することができた上、3年間で返済する計画で、住宅ローンを除いた月々の返済額も10万円から5万円に減額させることに成功しました。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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最終更新日:2025年07月02日

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